児童発達支援|奈良県橿原市・五條市の児童発達支援・放課後等デイサービス

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児童発達支援

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児童発達支援とは

児童発達支援とは、6歳(未就学)までの障害のある子どもを対象とした児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。また、それらの支援を受けることができる施設も指します。

児童発達支援の概要

日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したり、集団生活への適応訓練などの支援を受けることができ、日常生活の向上を目的としています。

児童発達支援のサービス内容

「ポムリエ」で行われる児童発達支援は、感覚統合療育、音楽療育や、就学支援を通して、親と離れて過ごすことに対する抵抗の軽減(母子分離)などがあります。絵カード、タイマーを用いて見通しを立てて、次の行動へと気持ちを上手に切り替えて、行動できるように習慣づけ、基本的な挨拶、人の話を聞く、それに対して返事をするなど、決められたルールに抵抗なく溶け込めるように促し、その中で自己を表現する自主性を養います。知育玩具でお子様の癖、コミュニケーションの状態、指先の状態、好み、また、身体トレーニングで体幹や平衡感覚などの身体バランスを見て、お子様一人ひとりに支援を行います。また、「ポムリエサード」の児童発達支援では、個別型と集団型を併設しております。

詳細は、各施設のサービス内容をご覧ください。

児童発達支援の費用・料金について

児童発達支援は障害児通所給付費の対象のサービスです。「障害児通所受給者証」を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。また、年齢によって、児童発達支援の利用者負担が無償化されます。無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

・就学前の障害児の発達支援の無償化について
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000520866.pdf

児童発達支援の利用の流れ

  1. 子どもの発達状態について、乳幼児検診、保育所、幼稚園、子ども園などで指摘を受ける。
  2. 医療機関(小児科、発達外来、小児精神科等)で検査して、「診断書」または、「医師意見書」をいただきます。あるいは、自治体の検査機関で「発達検査結果」をいただきます。
  3. 「診断書」「医師意見書」「発達検査結果」の内いずれかを持って、サポートセンター ポムリエに問合せしていただき、来所または自宅訪問にて初回面談をいたします。
  4. 相談支援専門員が「サービス利用等計画書案」を作成、ご家族の同意署名をいただいたのち自治体へ提出いたします。
  5. 自治体から利用者の手元に『通所受給者証』が届きましたらサポートセンター ポムリエに連絡いただきます。そこに記載されている受給開始期日からサービス利用開始可能となります。
  6. 見学希望者は、事前予約して施設へ来所し見学いただけます。スタッフが施設や利用の流れなどの案内をさせていただきます。
  7. 利用することが決定しましたら、再度連絡していただき契約手続きの予約を入れていただきます。
  8. 受給者証と印鑑を持参のうえ、施設に来所していただきご契約となります。

児童発達支援を行っている事業所

ポムリエの外観

ポムリエ

〒634ー0006
奈良県橿原市新賀町200-1

Tel.0744-20-2009

ポムリエサードの外観

ポムリエサード

〒637-0042
奈良県五條市五條2丁目2-6

Tel.0747-24-5082

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